大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2222 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐藤米一の上告趣意は、その第一点及び第四点において、原判決の違憲を

主張しているけれども、その理由のないことは当裁判所の判例に徴し明らかである。

(昭和二三年(れ)八三三号同二四年五月一八日大法廷判決、同二三年(れ)四三

五号同年一〇月六日大法廷判決等)その余の論旨はいずれも刑訴四〇五条所定の適

法な上告理由にあたらない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものと

は認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年一一月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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