最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2222 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人佐藤米一の上告趣意は、その第一点及び第四点において、原判決の違憲を
主張しているけれども、その理由のないことは当裁判所の判例に徴し明らかである。
(昭和二三年(れ)八三三号同二四年五月一八日大法廷判決、同二三年(れ)四三
五号同年一〇月六日大法廷判決等)その余の論旨はいずれも刑訴四〇五条所定の適
法な上告理由にあたらない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものと
は認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年一一月二一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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